避難者とか住民票とか、この辺の話について何のことか分からない方のために、ここで解説します。

 平成23年3月11日の東日本大震災で福島県沿岸地域にある東京電力第一原発の事故で、放射能に汚染されて住むことができなくなった住民が、避難という形で一時的に他の市町村に住まなければならなくなりました。

 放射能汚染の場合、自然災害と違い、数年いや数十年避難先から戻って来られないことが想定されます。どこに避難するかは、各住民の自由です。

 避難している人が現在住んでいる市町村を「避難先」、震災当時住んでいた市町村を「原発避難者特例法に基づく指定市町村」(略して「指定市町村」)といいます。

 指定市町村は、福島県内の【いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村】です。
 (総務省:平成23年9月16日、原発避難者特例法に基づき、指定市町村として告示されました。)

 そして、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民は、指定市町村が提供すべき行政サービスを原発避難者特例法に基づき、避難先団体から受けることになるとされています。

 つまり、避難者は「住民票を移していないので、住民税は指定市町村に支払ってはいるものの、避難先では何の負担もしていない。」という事になります。